つみたて NISAやジュニアNISAと並んで、投資初心者さんからの注目を集めているクラウドファンディングの「Funds(ファンズ)」。
始め方はこちらの記事でも解説している通りとっても簡単なのですが、人によっては「税金が気になる…!」という方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、Fundsで得た利益の税金について一般的な話をご紹介して行こうと思います!
Fundsの始め方はこちら
この記事を書いた人
りりな
- 結婚4年で資産3,000万円を達成。投資診断士/資産運用検定2級を取得。
- Instagramフォロワー数27万人超。主婦にやさしい家計管理×投資情報を発信中
- 大学のお金の授業や、マネーフォワード「お金のEXPO」へ講師として登壇。資産運用検定2級の知識を活かし、各証券会社メディア・テレビ・ラジオ番組などへ多数出演
- 著書「主婦にやさしいお金の増やし方BOOK」累計4万部を突破
この記事を書いている私は、投資歴6年以上です!失敗も経験しながら、主婦でもできる堅実な資産運用をしています!将来になんとなく不安がある・・と言うあなたに、分かりやすく資産運用の方法をお伝えしますね!
本記事に掲載している内容は、あくまで「一般論」となります。個別で「こんなケースで確定申告・納税は必要ですか?」という疑問がある方は、住んでいる地域の税務署に相談してみてくださいね。
Funds(ファンズ)で得た利益は『雑所得』にあたる!
Fundsで得た利益は、どんな扱いになるの?
ファンズ側に確認したところ、得た利益は「雑所得」にあたるということです!
つみたてNISA・株式投資とFundsの扱いを簡単に確認してみましょう。
- NISA:そもそも税金が「発生しない」制度。
→課税対象外、確定申告不要、納税不要 - Funds:利益額とその他の所得(本業、副業、投資など)によっては税金が発生する。
→課税対象、場合によっては確定申告必要、自分で納税する必要がある
利益が出た場合、確定申告・納税は必要?
大前提として、Fundsで得た利益は上でお伝えした通り「雑所得」にあたります。そのため、基本的には課税対象となります。
ここで、確定申告が必要な人の条件を確認してみましょう。
給与所得がある方(会社員など)
国の制度によると、確定申告が必要な方は以下の通りになっています。
(引用:国税庁-確定申告が必要な方)
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
多くの会社員の場合は、「Fundsの利益を含む『給料以外の所得』が20万円を超えるか?」が確定申告が必要・不要のラインになるようですね。
雑所得にあたるものがFundsだけなら簡単だけど、他に副業をしていて収入がある…というケースもあると思います。
自分の収入は常に把握できるようにしておきましょう。
扶養されている方(専業主婦など)
扶養されている方(専業主婦・扶養内パート主婦など)の確定申告の考え方は、上で紹介した「会社員の場合」と金額が異なります。
扶養親族に該当する人の範囲
(引用:国税庁-扶養控除)
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
専業主婦の場合は48万円以下、扶養内パートの場合は103万円に抑えておけば確定申告をする必要はないようです。
一方注意が必要なのは、扶養内パートで働いている人!
給料+Fundsの配当によっては、確定申告が必要になるケースがありそうです。
個別で不安なことがあれば、最寄りの税務署に電話相談をするのがおすすめです♪
【注意】「確定申告不要」=「納税不要」ということではない!
もう一点注意が必要なこととして、実は「確定申告不要」な人でも「住民税の納付」が別途必要になるケースがあるんです。
・給与所得以外の所得がある人(配当所得、事業所得、雑所得など)
(引用:Aboutマネー-確定申告が不要でも住民税申告が必要な人は?)
・年金受給者の確定申告不要制度を利用できた公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった人
・課税・非課税証明が必要となる人(公営住宅入居者など)
・非課税対象者として、各種控除を受ける人(国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療保険の加入者、児童手当・就学援助などの受給対象者)
確定申告不要、かつ住民税の申告が必要な場合の手続きは税務署ではなく最寄りの市区町村の役所で行うことになります。
これに関しても確認が必要!
自分が対象になるか?市役所に確認してみましょう。
投資家であれば税金の知識も必要!自分がどのケースに当てはまるのかを押さえておこう
今回の記事では、Fundsの利益が分類される「雑所得」について、確定申告や税金についての一般論をご紹介してきました。
- 給与所得者は、雑所得20万円以下なら確定申告不要
- 専業主婦は、雑所得が48万円以下であれば確定申告不要
- 扶養内パート主婦は、働き方・給料に違いがあるので税務署に確認!
- 確定申告が不要でも、住民税の申告は必要なケースも。役所に確認!
上記の4点さえ抑えておけば大丈夫です。
最後に…税金は、稼いだ額によって決まるもの。そして、稼いだ額以上に請求されることは絶対にありません!
分からないことは税務署の人に聞くと、優しく教えてくれます。
投資家であれば税金についての知識は必要不可欠ですが、借金でもなんでもないので過度に怖がる必要はありません!
Fundsを始める人は、自分に1年間どのくらいの収入があったのか?をしっかり把握しておき、必要な税金を納められるよう準備や情報収集をしておくことをおすすめします。
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