旧つみたて・一般NISAがパワーアップした制度である新NISA。
「できることが増えた!」「自由度が高くなった!」と絶賛されていて、実際私も革命的な制度だと思っているのですが…実は、新NISAにも ” できないこと ” が存在することをご存知でしょうか。
NISAはメリットしかない万能制度ではなく、できないこともある!ということも把握しておくのが成功のコツです。
本え記事では、新NISAでできないことにフォーカスしてお話ししていきます。
この記事を書いた人
りりな
- 結婚4年で資産3,000万円を達成。投資診断士/資産運用検定2級を取得。
- Instagramフォロワー数27万人超。主婦にやさしい家計管理×投資情報を発信中
- 大学のお金の授業や、マネーフォワード「お金のEXPO」へ講師として登壇。資産運用検定2級の知識を活かし、各証券会社メディア・テレビ・ラジオ番組などへ多数出演
- 著書「主婦にやさしいお金の増やし方BOOK」累計4万部を突破
この記事を書いている私は、投資歴6年以上です!失敗も経験しながら、主婦でもできる堅実な資産運用をしています!将来になんとなく不安がある・・と言うあなたに、分かりやすく資産運用の方法をお伝えしますね!
知っておきたい!新NISAで「できないこと」6選
それでは早速、新NISAでできないことを見ていきましょう。
今回は、とくに知っておいて欲しい6つのことをピックアップしてみました。
①売却後すぐに非課税枠復活はしない
1つ目は、売却後すぐに非課税枠は復活しないという点。
- 旧NISA…つみたて・一般・ジュニアともに、保有商品を売却しても枠は復活しなかった。
- 新NISA…売却することで 、
つみたて枠上限:120万円分
成長投資枠上限:240万円分 の枠が翌年に復活
枠が復活するのは翌年、かつ復活する金額は上限内までっていうのがポイントです。
売却後すぐに非課税枠の復活はしないので、基本的に「スイッチングはできない」というのが金融庁の会見で発表されています。
システム上の都合だということで、短期投資にはあまり向いていないと言えますね。
②課税口座や他商品との損益通算はできない
2つ目は、課税口座・他商品との損益通算はできないという点。
他の投資で出た損失と、NISA口座の利益を合算・相殺させること。
- 新NISA口座の株の損40万円
- 課税口座の株の利益50万円
これらを合算させて年間利益+10万円とすることはできません(反対も同様です)。
この場合、新NISA口座で利益が出ていても、課税口座の株の利益50万円の申告・納税が必要です。
ちなみに国内証券の課税口座・国内FXはもちろんのこと、仮想通貨・海外FXを含めた全ての商品での通算ができません。
「新NISA口座は一切の損益率ができない、課税口座とは全く別物の口座」と考えておきましょう。
③米国の配当・利益には税金がかかる=完全に非課税にはならない
高配当企業が多く、配当・分配金の支給回数も多い米国株・ETF。
日本の新NISA口座でも非課税で投資ができる!と話題ですが…実は厳密にいうと、完全に非課税にはなりません。
なぜかというと「米国株からの配当金」が出た場合、アメリカに税金を払う必要があるためです。
- 売却益…安く買って高く売るときに出る利益。この部分は二重課税にならない!
- 配当金…米国株からの配当金のみ、10%の税金をアメリカに支払う必要がある。NISA口座なら日本への税金はかからないが、アメリカへの納税が発生!
本来(課税口座では)米国株の配当金は「二重課税=確定申告で税金が戻ってくる」はず。
しかし新NISAを利用していると、日本では税金がかかっていない=二重課税ではないので確定申告をしても戻ってこないということなんです。
アメリカに支払う税金は、証券会社の方で計算・自動的に引かれていきます!
特別確定申告など必要ないので安心してね。
【ポイント】
新NISAを使っても、米国株は「配当金分のみ」10%の税金をアメリカに支払う必要がある!
米国高配当株投資をする予定の人は、年間配当金を計算するとき「税引き前」「税引き後」で金額が10%変わるので、あらかじめ理解しておきましょう。
④18歳未満の口座開設はできない
新NISAは誰でも口座開設ができるわけではなく、未成年は開設することができません。
2023年までのジュニアNISAの後継制度となるものも存在しないため、2024年1月時点で新規買付ができる未成年の非課税制度は存在しないことになります。
なぜジュニアNISAの後継制度がなくなったのか?というと…
- 未成年の投資資金は、ほとんどの資金源が親・家族
- 親名義の1,800万円の他に子ども名義のNISAが使えると、金持ち優遇になってしまう
という意見が上がったからだそう。
この点は金融庁的も「子どものうちから投資をすることに意味がある」と反発したが結局ダメだったようで、今後また何かしらの形でチャレンジしたいと説明会にて仰っていました。
とはいえ、こんな時代だからこそ…
金融教育としても、子ども名義の投資は考えておきたいところですよね。
そこで、ジュニアNISAがなくなってしまった今でもできる「子どもの投資」情報を以下の記事にまとめてみました!
⑤1,800万円以上の投資はできない=超える場合は課税口座を利用
「1,800万円の非課税枠」とある通り、非課税枠を超えた投資はできません。
例えば投資資金が2,000万円ある場合、1,800万円分をNISA口座で(数年に分けて投資)・200万円分を課税口座で投資といったイメージになります。※あくまでもイメージです!
ただし、投資をして出た利益を足した損益が1,800万円の枠を超えてしまうのはOK。
投資元金 | 1,800万円 |
---|---|
↑から出た「含み益」 | 100万円 |
合計損益 | 1,900万円(+100万円) |
1,800万円というのは投資上限額のことなので、上の例のような「含み益ベース」の考え方であれば、1,800万円を超えるケースは今後出てきます。
新NISAは分配金なしの投資信託が有利!っていってるSNS投稿を見かけることがあると思うけど、このことを言ってるんだね。
そうそう!でも、投資の方針は人それぞれだからそれは気にしなくてOK。
含み益は、すぐ使えないからね…!
私はバランスよく、投資信託にも高配当株にも投資するよ♪
⑥所得控除には使えない
NISAは、旧制度と同じように所得控除には使えません。
- NISA…所得控除できない。あくまで「投資利益」に対する税金が不要なだけ。
- iDeCo…所得控除できる。額面上の所得を減らすことができるので、翌年支払う税金を減らすことができ節税につながる。
NISAもiDeCoも税金の話が絡むので、つい間違えやすい部分ですが…
NISAはあくまで「投資利益」の税金の話であり、「投資元金」は無関係です。
NISAで投資をした分を所得控除することはできませんので注意しましょう。
できることが広がった分、視野を広げることが大切!
本記事では、新NISAで「できないこと」を6つピックアップしてご紹介しました。
- 売却後すぐに非課税枠復活はしない
- 課税口座や他商品との損益通算はできない
- 米国の配当・利益には税金がかかる=完全に非課税にはならない
- 18歳未満の口座開設はできない
- 1,800万円以上の投資はできない=超える場合は課税口座を利用
- 所得控除には使えない
旧つみたてNISAのころにはあまり気にしなくて良かった部分も、新NISAになって選択肢が広がった分ある程度の知識をつけておくことが必要ということが分かりますね。
一気に全部覚えようとしなくてOK!
わからなくなったら、またこの記事を見にきて♪
一生涯のお付き合いとなる新NISAだからこそ、しっかりとした知識を身につけて資産運用をしていきましょう。
続けて読めれば完璧!