りりなへ質問をしたい方はここをタップ!【質問を送る】

ジュニアNISAの投資金額は、贈与税の対象になる?

子供の通帳を作ると贈与税がかかると見かけました。ジュニアNISAのお金にも贈与税はかかりますか?

贈与税の対象は年間110万円の贈与から。

ジュニアNISAの上限は年間80万年なので、贈与税はかかりませんので安心してください!

贈与税の考え方について

贈与税は、基礎控除額(年間110万円)を超えた分に対して発生する税金。

つまり、子ども(または孫)にあげる・投資する金額を年間110万円に抑えれば税金の支払いは一切不要ということになります。

りりな

ジュニアNISAの年間投資上限は80万円。
110万円の範囲内なので税金の心配はなさそうだね!

例外:贈与税がかかってくるケースについて

ジュニアNISAの上限金額80万円のみでは贈与税の対象になりませんが、ジュニアNISA以外の何らかの形でまとまったお金を贈与している場合は注意が必要。

例えば親が子どもヘお金を受け渡す場合、

  • ジュニアNISA:80万円
  • 現金での贈与:100万円

この場合現金贈与は110万円を超えていませんが、ジュニアNISAでの投資分を足すと180万円になり贈与税の対象となってしまうので注意しましょう。

りりパパ

ジュニアNISAの80万円分の贈与は「贈与にカウントされている」けれど、110万円以下だから税金は不要ってことだね。

特にお金を持っている方、早めの生前贈与を始める予定の方はこの辺りも気をつけておこう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!